こんにちはネコ部長です。
今年のゴールデンウイークは最大で10連休となりますが、旅行やショッピング
など色々と計画されている頃だと思います。
もうすぐ連休に入りますが、みなさんは何か予定など決めていますか?
私は実家に帰り、のんびり過ごしたいと思っています。
私は、大学時代の友達と海外に行く予定です!
このように連休を利用してリフレッシュされるのは大いに結構ですが、
会社には様々な休暇があるのはご存知ですか?
今回は休暇の取り方についてお話しします。
休暇の種類
休暇には、法律で定められた法定休暇と、会社などの組織が任意で
定める特別休暇があります。
法定休暇とは
2018年6月に成立した「働き方改革関連法案」により、年に10日以上
の有給休暇が付与された労働者すべてに対して、時季を指定して使用者
が毎年5日間の年次有給休暇を取得させることが労働基準法で義務付け
られました。この2019年4月1日から施行されています。
このように法律で定められている休暇が法定休暇なのですが、どのような
種類があるのでしょうか。
年次有給休暇
週の所定労働日数・時間・勤務年数のより、年間に最大20日までの
有給休暇が認められています。
年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革支援のご案内 | 厚生労働省
生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性に対して、労働基準法で
定められた制度です。
産前産後休業
出産前6週間(多胎児の場合14週間)、出産後8週間の女性のため
の休業制度です。
育児休業
1歳に満たない子供を育てるための休業制度で、育児介護休業法
で定められています。
介護休業
病気・ケガや高齢などの理由で、家族に介護が必要になった際に
取得できる休暇です。育児介護休業法で定められています。
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子の看護、予防接種、健診を
受けさせるための休暇です。育児介護休業法で定められています。
なんとなく女性に関わるものが多いですね!
特別休暇とは
会社や組織が任意で定めているのが特別休暇(法定外休暇)なのですが、
休暇の目的や取得形態を労使(労働者と使用者)による話し合いにより
任意で設定できる法定内容を上回る休暇です。
リフレッシュ休暇
勤続年数や年齢に応じて与えられる、心身の疲労回復を目的と
した休暇です。
ボランティア休暇
ボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、有給の休暇
や休職を認める制度です。
裁判員休暇
裁判員、または裁判員候補者として活動するために、その職務を
果たすために必要な期間について付与される休暇です。
ただし、有給とすることは義務付けられていないようです。
バースデー休暇
誕生日に休みを取れる特別休暇です。家族の誕生日や記念日などに
休めるアニバーサリー休暇制度などもあります。
企業によっては様々な特別休暇があるのですね!
上手に休みを取るコツ!
このように様々な休暇がありますが、権利だからといって好き勝手に
休暇を取っていては周りの人に迷惑をかけてしまうことにもなります。
上手に休みを取るには、周囲とのバランスや思いやりを忘れてはいけません。
そこで大切なポイントが3つあります!
・やるべき仕事を終わらせ、引き継ぎもしっかり行うこと、
つまりは段取りよくしておくことです。
・繁忙期などに長期休暇を取れば周囲に負担をかけてしまいます。
周囲への配慮に気を付けましょう。
・カバーする側にも準備が必要です。休むことは早めに伝えて
おきましょう。
休暇を取るにあたって
休みを取るのに遠慮はいりませんが、他の誰かが休むことも考えて
部署内では予め休暇計画などを立てておきましょう。
また、有給休暇の取得に理由はいりませんが万が一のことも考えて、
所在は周囲に伝えておきましょう。
あっ、すいません、私は連休中はハワイにいますので!
まとめ
いかがでしょうか。
休暇には法定休暇と特別休暇がありますが、どちらも働くうえでは
当然の権利です。しかし、自分勝手に考えていてはチームワークも
乱れて労働環境に悪影響を与えてしまうかもしれません。
上手に休むためには、周囲でカバーし合って休める環境をつくること
が大切です。
上手に休むことも仕事のうちですね!
上手に休みを取って、よりよい仕事につなげていきましょう。
ご覧いただきありがとうございました。